コロナ禍で①再入国出国中に在留期限が経過した方②在留資格認定証明書の有効期限が経過した方が、在留資格認定証明書交付申請を再度行う場合、提出書類の簡素化の措置がとられています。この措置の期限は何度か延期され、長期にわたって行われており、直近では2022年10月に延期の発表がされています。
現在設定されている簡素化手続きの申請期限が最後の延期となる可能性もありますので、簡素化されている手続きの内容についてお伝えいたします。
〈簡素化の条件〉
・再入国出国前から活動内容や身分関係に変更がない
・2020年1月1日から2023年4月30日までに再入国許可による入国期限が満了する
※上記にはみなし再入国許可も含んでいます。
〈必要書類〉
・在留資格認定証明書交付申請書
・受入機関等が作成した理由書
・従前の在留カードの写し
〈申請期限〉
2023年4月30日まで
〈簡素化の条件〉
・前回の申請内容から変更がない
〈必要書類〉
・在留資格認定証明書交付申請書
・受入機関等が作成した理由書
・交付済の在留資格認定証明書の原本又は写し
〈申請期限〉
2023年1月31日まで
簡素化の手続きについては、申請をしてから入国管理局の審査結果がでるまで約2週間とされています。
実際に当事務所が本日までに行った手続きについては、いずれも申請から2週間~3週間の間におさまっています。新規に手続きを行うと、在留資格の種類にもよりますが、審査結果がでるまで倍以上の期間を要すことが通常ですので、かなり迅速に処理していただいているといえます。
なお、永住者の方の手続きについてはさらに簡素化されています。再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に日本へ再入国をすることが困難な永住者の方について、申請書を入管に提出することなく、直接在外公館でビザ発給の手続きを行うことができます。
簡素化の対象者は、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)の有効期間の満了日が2020年1月1日から2023年4月30日までの永住者です。
在外公館でのビザ申請期限は2023年4月30日までとなっています。