育児休業給付の受給資格は、原則要件と原則にあてはまらなかった場合の緩和要件が設定されています。
緩和要件に合致したため、受給することができたという方がいらっしゃいますので、緩和要件について再確認の意を込めてお伝えいたします。
上記2.の原則の雇用保険の被保険者期間要件を満たさない場合は、以下の緩和措置が適用されます。
(出典:厚生労働省リーフレット)
上記2.の要件緩和措置は施行されて1年半程前になりますが、まだあまねく浸透はしていないようで、ご相談を受けた事業所様で当事務所にて要件確認をすると、原則の要件には該当しないが緩和要件だと当てはまるという方がいらっしゃいました。
勤務開始後1年程で産休に入った方などは、原則要件に当てはまらないこともありますので、あきらめずに今一度、緩和要件での被保険者期間もご確認下さい。
緩和措置に照らし合わせてもなお要件を満たさない場合、前職の雇用保険被保険者期間の合算も行ってみて下さい。
前職の離職日から現事業所で雇用保険に加入するまでの空白期間が1年以内であれば前職の被保険者期間を合算することが可能で、受給の可能性がでてきます。
ただし、基本手当(失業の給付)の受給手続きを行った場合は、例え支給を受けていなくとも合算はできませんのでご注意下さい。