出入国在留管理庁長官より、2023年5月19日付けの「登録支援機関登録通知書」を受領し、登録支援機関に登録されたことが確認できました。
登録支援機関とは、「特定技能1号」の在留資格を有する外国人労働者を受入れる受入れ機関(事業所等)が、当該外国人労働者に対して行うべきとして義務づけられている支援について、一部または全部を委託できる機関のことをいいます。
特定技能とは、労働力不足が顕著な12分野 (2023年4月末時点)で働く労働者を対象にした在留資格で、特定技能1号、特定技能2号の2つに分かれています。
登録支援機関による支援対象となっているのは、特定技能1号の外国人労働者に関する支援で、特定技能2号は対象となっていません。
〈受け入れている12分野〉
〇介護
〇ビルクリーニング
〇建設(2号)
〇素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
〇造船・舶用工業(2号)
〇自動車整備
〇航空
〇宿泊
〇農業
〇漁業
〇飲食料品製造業
〇外食業
受入れ機関とは、特定技能の在留資格を有する外国人労働者を受入れる事業所等を言い、下記の3つの義務が課されています。
受入れ機関は、支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)の作成及び届出を必ず行わなければなりません。
〈受入れ機関の義務〉
義務を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等をうけることがあるとされています。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき基準のひとつである「外国人を支援する体制あり」を満たしたものとみなされます。
〈1号特定技能外国人支援計画〉
受入れ機関は、特定技能1号の在留資格を有する外国人に対して、「特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければならない」とされています。
支援計画の主な記載事項として、下記の10項目が挙げられています。
〇事前ガイダンス
〇出入国する際の送迎
〇住居確保・生活に必要な契約支援
〇生活オリエンテーション
〇公的手続等への動向
〇日本語学習の機会の提供
〇相談・苦情への対応
〇日本人との交流促進
〇転職支援(人員整理等の場合)
〇定期的な面談・行政機関への通報
出入国在留管理庁、受入れ機関、外国人労働者、登録支援機関の四者間の関係は下図のようになっています。
(出典:外務省HP)
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