自国を離れ日本で暮らしている方々は、本国に残した親御様が心配になることがあるのではないでしょうか。何かあっても、すぐに駆け付けることができないもどかしさを解消するため、日本に呼び寄せたいと思っている方もいらっしゃるでしょう。
そんな時に取得するビザについてお伝えいたします。
入管法には老親扶養としてのビザは規定がされておらず、「特定活動」というビザに老親扶養が含まれているため、親御様は「特定活動(老親)」のビザを取得する必要があります。
特定活動は、指定された活動の内容が告示されている告示活動と、告示がされていない告示外活動に分けられており、告示活動の一覧は、入管法や出入国在留管理庁のホームページで確認することができます。
老親扶養は、告示外活動に属します。
告示外活動である特定活動(老親)ビザは、在留資格認定証明書交付申請は行えない類型です。そのため、ビザを既に所有している方がその他のビザに変更する時に行う、在留資格変更許可申請の手続きを行うことでのみ、取得が可能となっています。
特定活動(老親)のビザを取得する手順としては、まず、短期滞在のビザを取得してから入国をし、その後に告示外の特定活動(老親)へ変更申請を行う、という流れになります。
しかし、特定活動(老親)のビザは審査が厳しく、非常に取得しにくいと言われています。
老親のビザは入管法には規定がないため、審査の基準は公表されておらず、かつ審査は非常に厳しくなっています。
〈主な要件として挙げられるもの〉
・親の面倒をみてくれる親族等が本国にいないこと
・親が病気であり、自活能力がないこと
・扶養する子の世帯に扶養能力があること
仮にご両親のいずれかが日常生活に困難を要する場合であっても、もう一方が面倒をみることができる場合は、特定活動(老親)のビザを取得することは非常に難しくなります。
特定活動(老親)のビザだからという理由で、社会保険の加入申請ができないということはありません。
住民登録を行い、マイナンバーを取得しており、通常の加入要件を満たしている限り、申請を行えば受け付けてもらえます。
ビザの取得、社会保険の加入についてご検討される際は、是非お問い合わせ下さい。
※「在留資格」と「ビザ」は同じものではありませんが、一般的に在留資格がビザと呼ばれていることから、便宜上、文中では「在留資格」を「ビザ」と表現しています。