従業員を採用した時は、労働条件の明示が義務付けられており、労働基準法(以下「労基法」という。)第15条及び労働基準法施行規則(以下「労基則」という。)第5条に労働条件の明示、明示すべき項目、明示方法の規定がされています。
「労基則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下、「雇止めに関する基準」という。)の改正に伴い、明示事項等が追加されることになりました。
労働条件の明示は書面による交付(労働者が希望した場合はFAX、電子メール等による提示)が必要とされています。
〈現在労基則第5条に規定されている明示事項〉
※「昇給に関する事項」のみ、口頭での明示も可能。
※パートタイマーの場合は、上記に加え、「賞与、退職金、昇給の有無、相談窓口」の4項目についても書面で明示が必要です。
〈2024年(令和6年)4月から追加される明示事項〉
2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・契約更新をする全ての労働者が対象となります。
労働者が通常、就業する場所及び従事する業務に加えて、労働契約期間中に配置転換や在籍出向により異動する可能性がある就業場所と従事する業務も通知が必要になります。
臨時的に応援のため他部署で業務を行う場合や出張、研修等により一時的に変更される際は含まれませんが、テレワーク等により自宅やサテライトオフィスなどの事業場外で業務を行う可能性がある場合は、当該場所も明示事項に含まれます。
〈明示例〉
〇就業の場所
(雇入れ直後)東京本社及び労働者の自宅
(変更の範囲)東京本社及び全ての支店、労働者の自宅
〇従事すべき業務
(雇入れ直後)営業
(変更の範囲)会社の定める全ての業務
パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者等の有期契約労働者が対象となり、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに明示が必要になります。
通算契約期間や更新回数の上限を設定している場合は、当該内容の明示が必要であり、新しく上限を設けたり、既存の上限を短縮する場合は、当該理由を説明する必要があります。説明の方法は規定がされていませんが、内容を記載した書面を交付した上で、口頭でも説明することをおすすめいたします。
〈明示例〉
〇更新上限の有無 (有 契約更新回数3回まで)
〇更新上限の有無 (有 通算契約期間4年まで)
有期契約労働者について、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間に、労働者から無期転換を会社へ申し込むことができることを明示することが必要になります。
無期転換後の労働条件についても、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに明示することが必要になります。
〈明示例〉
〇無期転換申込機会
「本契約期間中に会社に対して無期労働契約の締結の申込みをした時は、本契約期間の末日の翌日〇年〇月〇日から、無期雇用に転換することができる。」
〇無期転換後の労働条件
「無期転換後は、労働時間及び賃金等について変更する。変更内容の詳細は別紙のとおりとする。」
明示事項の追加が義務化されるのは2024年(令和6年)4月からですが、トラブルをさけるためにも、4月を待たず今後発生する労働契約締結時や更新時には、追加事項を記載した内容の労働条件を通知することをおすすめいたします。
作成時にご不明点などある場合は、是非ご相談下さい。