労働条件明示に関する法改正により、2024年(令和6年)4月1日以降に締結・更新をする労働契約について、明示すべき事項に無期転換に関する事項が追加されます。改めて無期転換のルールについて確認したいと思います。
同一の使用者と有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、無期労働契約に転換されるルールのことをいいます。有期契約労働者からの申し込みがあれば使用者は断ることができません。しかし、無期転換申込権が発生したことを知らない労働者も多く、無期雇用への転換が進んでない現状もあり、令和6年4月から労働条件の明示事項に追加されるという背景があります。
無期転換申込権は、有期労働契約で働いた期間が5年を超えた時に発生するのではなく、5年を超える有期労働契約を締結した時に発生します。
【例1 契約期間1年】
【例2 契約期間2年】
【通算契約期間のリセット(クーリング)】
同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間が一定期間続いた場合、それ以前の契約期間が通算されなくなります。
契約がない期間の長さと、契約がない期間以前の有期労働契約の通算契約期間によって、リセットされるか否かが決まります。
✓契約更新の上限(通算契約期間または更新回数)
契約更新の上限(通算契約期間または更新回数)を設定している場合、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、契約更新の上限について、内容の明示が必要になります。
【明示例】契約期間は通算5年を上限とする。
【明示例】契約の更新回数は5回までとする。
✓既存の更新上限を短縮または新しく設定する場合の説明
説明を行う方法は、文書を交付して労働者ごとに面談をすることが基本的とされていますが、説明すべき事項が記載された資料を交付することでも差し支えないとされています。
また、説明会等で複数の有期雇用労働者に対して同時に行う方法も選択肢として可能とされています。
✓無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)
「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了日までの間、無期転換を申し込むことができる旨を書面により明示する必要があります。
✓無期転換後の労働条件
明示方法は、各項目を明示するほか、有期労働契約の労働条件と異なる事項の有無を示し、異なる内容を明示する方法で差し支えないとされています。
書面により①無期転換申込権が生じる契約更新時と②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれにおいて明示する必要があります。ただし、①において労働条件を適正に明示している場合、②において労働条件が①と全て同じであるならば、全て同じであることを書面の交付等により明示することが可能とされています。
✓正社員等の正規の労働者との均衡を考慮した事項についての説明に努めること
無期転換後の労働条件を決定するにあたり、業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など、正規の労働者との均衡を考慮した事項について、説明するよう努めること、という内容も追加されます。
労働者ごとに文書を交付し、面談等により説明することが基本とされていますが、説明すべき事項が記載されている資料を交付する方法でも差し支えないとされています。
明示が義務付けられるのは、2024年(令和6年)4月1日以降に締結・更新する労働契約が対象ですが、トラブル防止のためにも、現時点で締結・更新している労働契約を含め、施行日以前であっても、追加の明示事項を明示することをおすすめいたします。
ご不明点などある場合は、是非ご相談下さい。