例年、春と秋は人員の異動、就職や退職が多くなる時期です。
雇用保険の失業給付(基本手当)は、被保険者であった方が離職した時、安定した生活を送りつつ就職活動が行えるように支給されるものです。
原則、離職日の翌日から1年以内(以下、「受給期間」という。)の失業している日について、就業年数、離職理由、年齢等に応じて一定の日数分支給がされます。
しかし、病気、出産などの理由により、就職活動が行えない場合、その期間の基本手当は受給することができません。そのため、ハローワークに申請することで、職業に就けない期間について受給期間の延長を行うことができます。
今回は、雇用保険の基本手当の受給期間延長についてお話していきます。
【働く意思と能力を有し求職活動を行っていること】
失業者が就職活動を行っている時の生活に対する支給であることから、就職活動を実際に行っており、就職できる状態であることが必要です。そのため、基本手当を受給するため、実際に就職活動を行っている証拠を示して、原則4週間に1回失業認定申告書を提出する必要があります。
【離職前の2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あること】
被保険者であった期間のうち、離職日から1カ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1カ月として計算します。
そして原則、離職前の2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要です。
倒産・解雇等の理由により離職された場合は、離職前の1年間に被保険者期間が6カ月以上必要とされています。
【延長できる要件】
受給期間内に、病気、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業につくことができない場合。
【延長できる期間】
離職日の翌日から最長4年まで延長することができます。
【申請期限】
原則は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降、なるべく早く延長手続きを行うこととなっていますが、延長後の受給期間の最後の日までの間は、申請が可能です。
[例:職業に就けない期間が6カ月の場合]
上記の通り、延長後の終期までに延長申請を行うことはできますが、申請が遅くなると、受給できる期限までの日数が減ってしまうため、給付される基本手当の日数分を全て受給できない可能性が出てきます。
病気などを発症していると、延長手続きのことまで配慮ができず期間が過ぎてしまうことも考えられますので、周囲の方々の協力を得て手続きを行い、就職活動ができる時に備えて下さい。