連続3回の改正育児・介護休業法について、今回は最後の回となります。
2025年4月から開始される「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」についてお伝えします。
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方で、一定の要件を満たした場合に支給される給付金です。
【支給要件】
【支給額】
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 13%
【支給額のイメージ】
(出典:厚生労働省 2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します)
✓ 原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請と併せて、同一の支給申請書によって申請を行う必要があります。別途行う場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請を行うことになります。
✓ 休業開始時賃金日額(令和7年7月31日まで)
上限額15,690円 下限額2,869円
出生後休業支援給付金 給付率13%(令和7年7月31日まで)
上限額57,111円 下限額10,443円
✓ 事業主から賃金が支払われ育児休業給付金の額が減額される場合でも、出生後休業支援給付金の額は減額されません。ただし、育児休業給付金が支給されない場合は出生後休業支援給付金も支給されません。
雇用保険の被保険者が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働いた場合、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給されます。
【受給資格】
下記1、2両方の要件を満たす必要があります。
【各月の支給要件】
上記の受給資格を満たしている場合、下記の1~4全ての支給要件を満たした月について支給されます。
【支給額】
✓ 上記〈支給額〉1~3により算定された支給額が、2,295円(2025年7月31まで)以下の場合は支給されません。
✓ 育児時短就業開始時賃金の届出は、同一の子について育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は不要です。
✓ 時短就業に回数の制限はありませんので、一旦本来の週所定労働時間に戻して働いた後、再度時短就業を開始した場合も、、支給要件を満たしていれば支給対象となります。
育児に関する給付金は2階建てになり、受給要件が厳しくなったりと改正点が多くなっています。
受給要件や給付内容を今一度みなおして、適切に手続きを行うようご注意下さい。