休日に働いた労働時間について、割増賃金35%が加算されるということは多くの方がご存知だと思います。この休日労働の「休日」について、土日がお休みの会社の場合、法律上、土曜日と日曜日いずれも休日労働割増賃金が発生する「休日」だと認識している方がたまにいらっしゃいます。
今回は、法定休日の意味、所定休日との違い、そして残業代の計算方法についてお伝えしていきます。
労働基準法上の休日とは、原則週1日(もしくは4週4日)とされており、これが法定休日となります。
曜日は決まっていないため、それぞれの会社で決めることができます。
「1週間に1日の休日を与える」を守るため、管理上、困ることがないように、会社ごとにルール化して就業規則に明記しておくことをおすすめします。
所定休日は、会社がこの日を休日にしましょうと決めた日で、法律上は必ずしも与える必要はないものです。それぞれの会社の就業規則や労働契約で定められています。法定休日とは区別して、法定外休日と言われることもあります。
【所定休日との違い】
法定休日 | 所定休日 | |
根拠 | 労働基準法 | 会社ごとの就業規則など |
必要な措置 | 必ず週1回は与える義務がある | 会社の裁量で決定 |
割増賃金 | 35%以上の割増賃金が必要 | 原則として休日労働の割増賃金なし(※) |
※労使協定や就業規則によって割増賃金を支払っている会社もあります。
所定休日に出勤しても、1日8時間又は週40時間を超える場合、深夜労働に及ぶ場合は割増賃金が発生します。
週休2日、土日が休みとされている会社についてみていきます。
【法定休日を日曜日と定めた場合】
・日曜日に従業員が休んだ場合は35%の割増賃金が必要である。
・土曜日に従業員が休んだ場合は割増賃金を支払う必要がない。
例えば、従業員Aさんが土曜日に、従業員Bさんが日曜日にそれぞれ出勤した場合、AさんとBさんからすれば同じ休日出勤なのですが、Aさんの出勤は法定休日の休日出勤とはみなされず、Aさんには割増賃金がプラスされない、Bさんにはプラスされる、という不公平感が出る可能性があります。
【法定休日を定めなかった場合】
・1週間全日出勤した場合、その週の最後の休日が法定休日として扱われることになる。
・週の起算日は決めておくことが運用する上で重要である。
残業時間の計算においては、法定休日に働いた労働時間が、1日の法定労働時間(8時間)を超えた場合でも、休日労働として規制される時間に属するため、超えた時間においても35%の支払いのみになります。
休日労働が深夜労働に及んだ場合は休日労働(35%)と深夜労働(25%)の合計60%の割増賃金の支払いが必要になります。
法定休日もしくは週の起算日は、残業代の計算に関わる重要な事項となるため、会社ごとに定めておくことをおすすめいたします。
週休2日の会社において、いずれに出勤したとしても休日労働の割増賃金を支払っている会社はあると思いますが、法定休日と所定休日の違いを理解した上でそのような処理方法にしているか否かは重要なポイントです。
法定休日の取り扱いは、労働法の基本でありながら意外と複雑です。適切に管理しないと、未払い残業代や法令違反といったトラブルに繋がることもあります。
労務担当者や管理職の方は、ぜひこの機会に見直してみてください。