日本に長期間滞在し、「永住者」の在留資格を取得されている方の中には子供をもたれる方も多くいらっしゃいます。その子供が日本で生活を継続するため、どの在留資格を取得すればよいのかについてお話します。
子の出生時に両親のいずれかが日本の「永住者」資格を取得している場合、生まれた子の在留資格は、その子が日本で生まれたのか海外で生まれたのかによって異なります。
子の出生時に、父母のいずれかが「永住者」の在留資格を保有していた場合、「永住者の配偶者等」の申請を行うことになります。
要件として、永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留していることが必要となりますので、引き続き日本に在留せず海外に長期間滞在する場合、「永住者の配偶者等」の申請は行えませんので注意が必要です。
なお、出生から30日以内に「永住者」の資格取得許可申請を行った場合、「永住者」の在留資格を得られる可能性があります。30日を超えた場合や「永住者」の資格が得られなかった場合には、「永住者の配偶者等」の在留資格を申請することになります。
子の出生時に、父または母が「永住者」の在留資格を保有しており、子が海外で出生した場合、「定住者」の在留資格を申請することになります。日本で出生したが引き続き日本に在留しない場合も同様に「定住者」の申請になります。
扶養者である親が「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格で日本に在留している場合、子の在留資格は「家族滞在」になりますが、親が子の出生後に「永住者」の在留資格を得た場合、子の在留資格は「家族滞在」から「定住者」へ変更申請が必要になります。
また、配偶者が扶養を受ける「家族滞在」の在留資格を保有している場合、「永住者の配偶者等」への在留資格へ変更が必要になります。
家族の在留資格の申請は、審査期間や便宜上の面からみて、同時に行うことをお勧めいたします。
ご不明点などある場合は、是非ご相談下さい。