デジタルノマドとは、ノマド(遊牧民)のように特定の場所に縛られず、ITを活用してリモートで働く人達のことを指します。
世界で3,500万人以上いるとの推計がされているデジタルノマドの方々、彼らに帯同する配偶者又は子について創設された在留資格についてお伝えします。
デジタルノマドの在留資格は、既にある在留資格「特定活動」の告示のひとつとしてつくられました。
法務大臣が、個々の外国人ごとに特に指定する活動を特定活動と言い、告示のリストに定められています。告示のリストに定められていないものは「告示外特定活動」と呼ばれ、以前当ブログでお話をした「老親扶養」などが該当します。
特定活動の告示一覧に「デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子」として追加され、主に下記の要件を満たす必要があります。
〈主な要件〉
✓ 日本において6カ月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者
✓ 年収が1,000万円以上であること
✓ 日本滞在中における死亡、負傷、疾病に対応した保険に加入していること
※傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上であること
✓ 国籍が下表のいずれかに該当すること
特定活動53号(デジタルノマド) |
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、イタリア、インドネシア、ウルグアイ、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カタール、カナダ、クロアチア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、韓国、香港、台湾 |
デジタルノマドの配偶者または子について、主に下記の要件を満たす必要があります。
〈主な要件〉
✓ 日本において6カ月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者として特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子としてする日常的な活動を行う者
✓ 国籍が下表のいずれかに該当すること
※デジタルノマド本人の対象国より21カ国多くなっています。(2024年4月15日時点)
特定活動54号(デジタルノマドの扶養する配偶者・子) |
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、インドネシア、ウルグアイ、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カタール、カナダ、キプロス、ギリシャ、グアテマラ、クロアチア、コスタリカ、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バハマ、バルバドス、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、マカオ、マルタ、マレーシア、メキシコ、モーリシャス、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レソト、韓国、香港、台湾、北マケドニア |
今まで短期の仕事で来日していた方は、観光、商用、知人・親族訪問などの目的で90日以内の滞在が行える「短期滞在」という既にある在留資格を取得されている方が多くいました。
しかし、この在留資格で来日した時は、報酬を得る活動を行うことはできないため、今後は、今まで短期滞在を取得して来日していた方々の一定数が、デジタルノマドの在留資格を取得して来日することが考えられます。
各国ともに優秀なデジタルノマドの獲得に力を入れ始めていることから、今後も注目が必要な在留資格です。
創設されたばかりの在留資格のため、今後取得の事例が増えれば情報も増えると思いますので都度お伝えしていきます。