日本に滞在している外国人が所持している在留カードには、有効期限があります。
現在所持している在留カードの有効期限内に、在留期間更新許可申請(在留資格に変更がなく有効期間を更新する場合)、もしくは在留資格変更許可申請(在留資格の変更をする場合)を行う必要があります。
今回は、これらの申請に関して重要な特例期間についてお伝えします。
在留カードに記載されている在留期間満了日を超えて日本に滞在した場合、オーバーステイ(不法残留)となります。
しかし、在留期間満了日までに在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行っていれば、当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって日本に在留することができるとされています。
つまり、申請日は在留期間満了日以前であることを前提に、審査結果は在留期間満了日を超えたとしても、満了日から2カ月が経過する日まではオーバーステイ(不法残留)とされることなく日本に滞在でき、この猶予されている期間を特例期間といいます。
在留期間満了日から2カ月が経過する日までに審査結果がでなかった場合、オーバーステイ(不法残留)になるのかと心配になりますが、入管では満了日から2カ月を経過する日までに、許可か否かの処分が行われるよう運用がなされています。
資料の追加が必要な時や不許可である時も、満了日から2カ月を経過する日までに連絡がきます。
在留資格の申請は、窓口で紙面による申請と電子申請のいずれでも行うことができますが、どちらの方法で申請したかによって、特例期間内であることの確認方法が異なります。
窓口で紙面により申請を行った場合、申請時に現在所有の在留カードを提示しますので、裏面に「申請中」の印が押されます。
電子申請では、在留カードの提出を別途行うことはありませんので、申請後に自動で送信されてくる申請受付番号等が記載されたメールが証明となります。
(出典:出入国管理局ホームページ)
在留カードの裏面に押された「申請中」の印は、申請に係る処分が行われた場合または取り下げがあった場合に抹消手続きが行われますが、抹消手続きが行われていない場合、在留期間満了日が経過しても「申請中」の印は残ったままとなります。
出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」において(1)在留カード等番号(2)在留カード等有効期間を入力することで、照会を行った時点で当該在留カードが有効か否か調べることが可能です。
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3カ月前から、在留資格変更許可申請は変更事由が生じた時点から申請可能です。
外国人本人はもちろんですが、外国人を雇用している事業所の担当者も、在留期間満了日及び行っている業務を把握することで在留資格の管理を行うようご留意下さい。
追加資料が必要になる場合や書類が不足している場合もありますので、時間に余裕をもって申請の準備を行うことが重要です。
ご不明な点がございましたら是非ご相談下さい。