段階的に行われている社会保険適用拡大について、2024年10月からは新たな要件が適用されます。
これにより、一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されますので、事前に事業所として準備しておくべきことがあります。
今回は拡大される範囲と事前に事業所が行っておくことについてお伝えいたします。
【会社規模の要件】
2024年10月から従業員51人以上の会社が対象になります。
ここでいう従業員とは、社会保険に加入している被保険者のみで、未加入者は計算に含めません。
原則として、社会保険の被保険者数の総数が、12カ月のうち6カ月以上、51人以上になると見込まれる場合、適用対象になるとされています。
算出は事業所単位ではなく、法人番号が同一の全事業所の従業員を合計します。
個人事業所は個々の事業所ごとに算出します。
【従業員の要件】
従業員の要件については今まで通りで、下記の全てを満たす従業員が対象です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額88,000円以上(残業代、賞与、臨時的な賃金等は含みません)
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象です)
【1.加入対象者の把握】
現況から、どの従業員が加入対象者になるのか確認を行います。
【2.新たに加入対象となる各従業員の保険料額の試算】
各従業員への説明が必要になりますので、あらかじめ保険料の試算を行い、話し合いの際に資料として提供できるようにしておきます。
【3.社内全員への通知及び加入対象者への個別の通知及び面談】
既に被保険者の従業員や要件にあてはまらず加入対象とされない従業員も含め、全員に社会保険適用拡大についての通知を行います。従業員自身の働き方が今後変わる場合や、従業員の家族の社会保険も考慮する必要がある場合のため、通知を行うことは重要です。
加入対象となる従業員については、個別に面談を行うことが望ましいと思います。
各人の社会保険料の試算、社会保険に加入することによって受給できる給付金(傷病手当金、出産手当金)などについて伝えて下さい。
同時に各人のキャリアについても熟考するよい機会ですので、情報を提供した上で、従業員本人によく考えることを促し、質問や話合いに応じることが大切です。
【4.通知後の労働条件変更等への対応】
会社の状況と従業員の希望を考慮して、今後の労働条件を変更するとなった場合、内容を記載したものを当該従業員へ明示して下さい。
【キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)】
短時間労働者が社会保険の被保険者となった時、労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に助成が行われます。
【キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)】
有期雇用労働者等(短時間労働者、派遣労働者、無期雇用労働者を含む)の基本給に関する賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給させた事業主に助成が行われます。
適用拡大の対象となることが見込まれる事業所へは、「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が令和6年9月上旬までに送付されることとされています。
準備がまだの場合は、すぐに着手することをおすすめいたします。
ご不明点などある場合は、是非ご相談下さい。