2026年1月1日より、「下請法」が改正され、新たに「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として生まれ変わりました。これにより、企業の発注担当者や経営者の方にとっては、「フリーランス新法(2024年施行)」と、この新しい「取適法(2026年施行)」の2つの法律を正しく使い分ける必要が出てきました。
「これまでの下請法と何が違うの?」「どっちを守ればいいの?」と思われる方も多くいらっしゃると思います。
今回は、この2つの法律の主な違いと、企業側(発注側)が気をつけるべきポイントをお伝えします。
近年、働き方の多様化に伴い、フリーランスとして活躍する人が増加しています。それに合わせてルールもアップデートされました。
これまでは、立場の弱い受注者を守る法律として「下請法」がありましたが、守りきれない範囲がありました。その「隙間」を埋め、さらに手厚く保護するためにできたのが「フリーランス新法」です。
そして、これまで企業間取引のルールといえば「下請法」でしたが、2026年1月からこれが「取適法(中小受託取引適正化法)」という新しい名称になり、内容も大幅に強化されました。
それぞれの特徴を簡単に整理していきます。
●各法律のイメージと特徴
① フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
2024年11月に始まった新しい法律です。下請法ではカバーできなかった「個人の働き手」を広く守るために作られました。働く環境への配慮が重視されています。
イメージ:「組織(会社・従業員あり)と個人(従業員なし)の取引適正化」
特徴: 業種を問わず、「従業員を雇っていない個人(フリーランス)」への発注すべてが対象となっており、取引条件だけでなく、「就業環境(ハラスメントなど)」の整備も求められます。
②取適法(中小受託取引適正化法)
従来の資本金基準に加え、従業員数基準も追加され対象が拡大しました。また、「手形払いの原則禁止」や「価格交渉に応じる義務」など、資金繰りと価格転嫁を強力にサポートする内容になっています。
イメージ:「格差を是正し対等なパートナーシップの構築へ誘導」
特徴:主に「資本金・従業員規模」で対象を定義し、製造や運送等の特定業務における代金支払や不当な返品等を厳格に規制しています。
●2つの法律の簡単な違い
最大の違いは、「相手が個人か、組織(中小企業)か」という点です。
これまで「下請法」では対象外だったような取引でも、新しい「取適法」では従業員数基準の追加や運送委託の追加により、規制対象になっている可能性があります。「昔大丈夫だったから」は通用しないので注意が必要です。
【フリーランス新法と下請法】

企業(発注者)が、フリーランスや下請事業者に仕事をお願いする場合、どちらの法律に当てはまるかを確認し、適切な対応をする必要があります。
2026年1月現在、発注担当者が押さえておくべき「絶対に行ってはならないこと」をみていきます。
【フリーランス(個人)】相手の場合
「フリーランス新法」が適用されます。
【中手企業(法人)】相手の場合
新しくなった「取適法」が適用されます。2026年の要注意ポイントです。
「知らなかった」では済まされないため、社内の発注フローや契約書のひな形が最新の法律に対応しているか、今一度ご確認することをお勧めします。
どちらの法律も、目指すのは「買いたたき」や「理不尽な押し付け」のない、クリーンな取引環境です。新しい法律を確認して対応し、貴社の信頼を守ることにも繋げて下さい。